1976-01-28 第77回国会 参議院 本会議 第4号
憲政の神様と言われた故尾崎行雄先生が「憲政の危機」という中で「元來議會なるものは、言論を戦はし、事實と道理の有無を封照し、正邪曲直の區別を明かにし、以て國家民衆の幅利を計るが爲に開くのである。而して投票の結果が如何に多数でも、邪を韓じて正となし、曲を變じて直と爲す事は出來ない。
憲政の神様と言われた故尾崎行雄先生が「憲政の危機」という中で「元來議會なるものは、言論を戦はし、事實と道理の有無を封照し、正邪曲直の區別を明かにし、以て國家民衆の幅利を計るが爲に開くのである。而して投票の結果が如何に多数でも、邪を韓じて正となし、曲を變じて直と爲す事は出來ない。
あるいは企業の幅利施設の一環というような意味合いもありまして、組合健保というものの水準が高いことは、これはもう皆さん御存じのとおりであります。そこで、三十六年以後、医療費が非常に上がってまいりました。そのたびに法改正をやるのでありますけれども、やはり一番財政能力の弱い政管健保が赤字に悩むのは当然のことであります。
市町村でできた工場誘致条例は、投下資本五百万円以下で従業員二十人以上というようにその範疇は下げましたけれども、県の企業誘致条例のねらいの精神と同様に、その町村の誘致条例に基づいて、固定資産税を免税したり、幅利厚生施設や道路はつくってあげましょうというふうな優遇措置で工場誘致を各町村が競ってやったわけでございます。
都市計画法の第一条を読んでみますと、御承知のごとく「本法ニ於テ都市計画ト称スルハ交通、衛生、保安、防空、経済等ニ関シ永久ニ公共ノ安寧ヲ維持シ又ハ幅利ヲ増進スル為ノ重要施設ノ計画ニシテ市若ハ主務大臣ノ指定スル町村ノ区域内ニ於テ又ハ共ノ区域外ニ亙リ執行」する、こう書かれておるのであります。
なお、このほかに労働省は、あれは終戦後の二十二、三年ごろだったと記憶しておりますが、徒弟制度が廃止されたために、このような大工さんその他の青少年が技能を修得することができなくなったのでありまして、その際に労働省の幅利課と存じますが、技能者養成の予算を計上いたしまして、労働省として、各徒弟制度で技術を習っておりました青少年たちの修得措置をはかっておりました。
私たちはその点については児童の幸福とそれから教員の幅利施設というような面には協力いたしまして、現場においては何らの摩擦もなく信頼されてやつて来ておるということは、いささか自負いたしております。大体御質問の点はそれでよろしうございますか。
○山村委員 この金庫法案においては、労働者の幅利増進をはかるという点に主たる目的が置かれておりますことは、提案理由の説明にもあるようでございますが、ただこの運用の面において、非常にむずかしい問題が幾多発生すると私は思うのであります。
これらの労働金庫は、労働組合を初め消費生活協同組合その他の労働者の国体を主たる構成員とする協同組織の形態をとり、その事業は、一方において労働組合や消費生活協同組合の組合資金及びその構成員たる労働者の預貯金を広汎に薮收し、地方においてその資金をこれらの団体の行う労働者のための幅利共済活動の資金として貸出すと共に、各労働者に対し、その生活資金として貸出しているのでありまして、自主的組織により労働者の間の
簡易生命保險及び郵便年金積立金の運用は、両事業の創始以来、その本質に鑑み、資金の地方還元、加入者の幅利増進を第一義として事業経営主体たる郵政省によつて行われて来たのであります。
そのほかに船員幅利厚生に関する研究事業に類するもの、それらに千二百九十万円補助しております。なお融資も若干いたしました。日本海員会館その他すべてこれは船員の厚生関係のものでありますが、融資額が二千百四十五万円ございます。大体さような使い方になつております。
八、所属員の幅利厚生に関する施設。九、林業に関する所属員の技術の向上及び組合事業に関する所属員の知識の向上をはかるための教育並びに所属員に対する一般情報の提供に関する施設。十、所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結。十一、前各号に掲げる事業の外、会員の指導及び連絡に関する施設。十二、前各号に掲げる事業に附帯する事業。以上のような事柄を行うのであります。
あるいは従業員に対する幅利施設その他のものができるかどうか。あるいはそれ以外の方法でそれらのことはできるかどうか。これが伺いたいところの第三点であります。 第四点といたしましては、これは根本的なことでありますが、資金運用部に、日本の財政資金を一元的になぜ集中して運用しなければならぬか。これはGHQの覚書なりないしは指令があつたからそうされたのであるか。
それが一点と、もう一つは、大体預金部資金の性格からいつて、大蔵省で一元的にぐつとこれを締める、そうして非常にこれを強力な金融操作の重要な動力にする、こういうのが正しいのであるか、それとも大衆の零細な預金から集めて、而もその集めるときに、これはやはり大衆の厚生、或いは保健、こういうような幅利増進のために使うのだということは、末端の募集員はそういう観点から勧誘してやつているのであります。
○岩間正男君 これは郵政大臣としては、これに対しまして、何ですか、当然これはこの性格から見まして、零細な大衆のそういう預貯金である、そういう資金は一面から言つて、今後そういうような募集を強化する面からいつても、そういう当然大衆から集められたもので、大衆の幅利増進、こういうものに使うのが本筋である。こういうような輿論が非常に、これは下から又関係者の間から広汎に起つておると思います。
このような公共の用に供する水面に、公共の用に供する工作物を付する、しかもそれは自分たちの利益のためにばかりするのではなく、広く言えば、全国の漁民全体の幅利を増進するためにやる仕事でございますから、これに対する法人税については、法の解釈を適正にし、立法の情神を十分生一かして、課税の対象にすべきものであるということを当局に強く要望いたしまして、私の質問を終る次第であります。
それから第六節の服務、取締ると言われたのはこれかも知れませんが、この第六節、それから第七節研修及び勤務成績の評定、第八節福祉及び利益の保護、第一款厚生幅利制度、第二款公務員災害補償、これはいずれも公布後ニケ月後に施行いたします。それから第三款、第四款は今の人事委員会が働きまするので公布後八ケ月であります。第九節の職員団体、いわゆる交渉の問題などはこれも公布後ニケ月から施行になります。
或いは幅利厚生のほうの問題等は速かにやらなくちやならんと言つておりますけれども、それが確かに公布後二ケ月だと言つたところでできつこはないところなんです。又恩給或いは一時退職金のその制度等も非常に複雑な部面がある。おいそれとすぐはこれは片付かない問題である。そういう実質的に公務員が守られる部面が大かたこれは後廻しにされると、実際上そういうことを私は申上げておるのであります。
こういうことを明確に言つておりますし、重ねて政府声明をそのあとに出しまして、臨時人事委員会に必要な組織を設けで、時宜に応じで給與、幅利、厚生の適正を期する、こういう点まで明確にしておるのであります。 こういういきさつから人事院がいろいろ政府に勧告するのでありますが、その勧告はやはり依然として現在尊重されていないというのが、この法案の内容に具体的に出て来ておるのであります。
○關谷委員 福原さんにお尋ねするのを忘れておりましたが、管理、運営の分離という点、その他独立採算のところで、経費面を考え、幅利施設の補助ということを考えるということでありますが、この法案全部に対しまする賛否を福原さんにお尋ねいたします。
実は労務用物資全国協議会と申しますのは、産別、総同盟以下全国の附係単産四十くらいの労働組合と、それから全国の各地にこの関係で集まつております労働者代表によりまして現在構成され、主として労務用物資やあるいは住宅問題やあるいは労働者の幅利厚生施設の問題で、安本やあるいは労働者やその他の行政官庁と今まで団体交渉その他の問題で運動して来た団体であります。
この助成会と申しますのは、生活扶助、いわゆる要保護世帯に対しまして何らかの有益なことをやろうということのために、町の有志から成る会員制の会でございまして、幅利事業その他を営んでおりますので、大体実例を申し上げますと、私の現在受持つております尾久地区だけで、戦災に焼け残りまして現在公的な、さつき申し上げましたような一坪程度の焼けバラックに生んでおる者が二十五世帯ぐらいいるのでございます。
産業会社は労務者用の住宅を建てて、労働者の幅利厚生をはかりたいという希望を持つております。それからできることならば自己資金で建てたいという希望を持つております。しかしながら先ほど申し上げましたような理由によりまして、なかなか自己資金では建たない。従つて金融公庫あたりから金を借りまして、そうして労務者のために住宅を建設する、こういうことを現在希望しておるのでございます。
その点、あるいは私が誤解をしておるのか、その他に旅費とか厚生幅利の費用であるとか、そういうものは個人所得、法人所得などの、いわゆる事業所得の場合には、当然経費として落ちておるのでありまして、そういうものは、おそらく捕捉漏れになつて出て来ておると思うのですが、そういう点はどうですか。
しかし一般の行政官庁が能率増進と機構の改革によつて、行政整理をやつているときに、その幅利を増長するための官庁が、優先してそういう増員をやつて行くというような考え方は、嚴にべきごとである愼むと考えるのであります。